交通事故、失業者でも休業損害が認められる事もある。
交通事故。
入院や通院で、仕事を休んだり、残業ができなかったり。
そして給料がもらえなかったり、減給になった場合、
通常ならば休業損害として、保険からお金が支払われます。
したがって、当然、無職ならばお金は支払われません。
しかし、以下の場合には、支払われる場合があります。
ひとつは、就職先が内定している場合です。
一般の雇用形態であれば、交通事故治療の為に就職が決まっていた会社に出社できないと、
たとえまだ正式に社員になっていなくても、就職先の会社から支払われる予定であった給料を、
休業損害として請求する事ができます。
これは派遣社員でも同じです。
契約を解除されても、雇用契約を交わした時点で給料が決まっているので、
その額を休業損害として請求できます。
また、就労する事が決まっていなくても、ハローワークなどに通っていて、
就職活動をしていた事が証明できれば、(履歴書を送付したり、会社訪問したり)
休業損害として認められる事があります。
ただし給付金を受け取っている期間は、休業損害は請求できません。
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